会則
1、会名は「日本らん遊会」(以下、本会)と称する。
2、本会は、宇野系らんちゅうの愛好同士者を持って組織する。
3、本会は、本会会長宅に事務所を設置する。
4、本会は毎年春季に弐歳会、夏季に研究会、秋季に品評会を開催する。
5、本会は会員を以って組織し、会費を年額一万円(令和四年現在)、入会金は無しとする。ただし、会費は一万円を上限として運営に合わせて変動する。
6、本会に入会する者は、年度の途中であっても会費を全額納めるものとする。
7、本会会員にして、会費を二年に渡り未納の者は、事情の如何に関わらず退会者とみなし、三年目に名簿より除名する。
8、本会会員は、何らかの事情により退会するときも、会費及び財産の返還を要求することはできない。
9、本会会費は、本会の運営に関わることにのみ使用し、役員会、懇親会等に充ててはならない。これを犯す者は即時退会とし、復帰を認めない。
10、本会会員にして、会則に背き、または会の体面を傷つけるがごとき行為のある時は、役員会の決議によって除名することができその復帰を認めない。
11、本会には下記の役員を置く
会長一名、副会長二名、事務若干名、会計一名、会計監査二名、審査員一名
また、各役員及び、年三回の各会開催時に於ける魚係等の全ての係の任期は三年とする。ただし再任は妨げず、それが役員の場合は総会に於いて承認を要する。
12、本会の運営は役員会の決議により、会長及び役員は総会に於いて発言権を有する。また総会は毎年冬季に開催し、事業報告、会計
報告、事業計画等について審議する。また総会に於いて決議をとる必要がある場合は、出席者の三分の二を以って決議する。
13、本会は、毎年六月に青子分配を行い、本会会員は無償にてこれを受けることができる。ただし、遠方かつ当日欠席の者で分配を希望する者は着払い送料及び梱包料を実費負担することで配送も可能とする。
14、本会会員は年三回の各会の即売に於いて魚を分譲することができる。その販売方法は洗面器に並べ、その出品会員によって価格を
決定できる。その売り上げは本会と出品者で折半とする。年三回の各会に於ける上記以外の販売方法での売り上げは会の運営に充てるものとする。
15、本会会員は、14条以外でも各会員同志間で魚を譲渡することを認める。その場合は無償にしないこととする。
16、本会則になき事項は適宜役員会の決議によって運営する。
17、本会則は、総会時、出席者の三分の二の賛同を得ることで、条項の追加、削除及び改変できるものとする。